高性能住宅に永く住まう

弊社では『長期優良住宅の認定』と『省令準耐火構造』を標準仕様としております。高品質な基本性能を備えつつ、お客様それぞれのご要望を取り入れた、オーダーメイドの住まいづくりを創造してまいります。

 

長期優良住宅  ー高品質・高性能・資産価値の高い家づくり

世代を超えて長く快適に過ごせる住まい

「長期優良住宅」とは「いいものをつくってきちんと手入れして、長く大切に使う」をコンセプトに、「建てて壊す」をくり返す社会からストック型の社会へ移行する為に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」をもとに、 建築される住宅を「長期優良住宅」として認定する制度です。
建物の構造や計画的な維持保全計画、居住環境などに高い認定技術基準があり、それらを全て満たす住宅が「長期優良住宅」として、良質で資産価値の高い住宅であると認められます。 さらに認定を受けることで様々な税制等の優遇のメリットがあることも大きな特徴です。

 

 

税制メリット

長期優良住宅では以下のような税制の控除・減税を受けられます。いずれも期間や要件があるため、利用する際には内容をご確認下さい。

  • 住宅ローン控除:控除限度額の拡大
  • 不動産取得税:控除額の拡大
  • 登録免許税:税率の引き下げ
  • 固定資産税:減税期間の延長
  • 投資型減税:費用の一部を所得税から控除
  • 贈与税:非課税限度額の拡大 

それぞれについて解説します。

 

住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、年末時点の住宅ローン残高の0.7%(上限4,500万円)を、最大で13年間所得税から控除できる制度です。なお、所得税から控除しきれなかった分は翌年の住民税から控除されます。

住宅ローン控除(減税)の控除額上限(年間)

  • 長期優良住宅・・・35万円
  • 一般住宅・・・21万円

年末のローン残高の0.7%もしくは35万円という設定があるため、一般住宅の控除限度額は273万円です。しかし、長期優良住宅の場合は控除限度額が455万円まで拡大されます。

つまり、一般住宅と比べ年間でおよそ15万円の差が出るのです。

参考:国税庁「認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)

 

不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を購入した際にかかる税金で、一般的な計算式は以下のとおりです。

不動産取得税(建物)=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%

一般住宅の控除額は1,200万円ですが、長期優良住宅の控除額は1,300万円に拡大されます。建物の評価額を2,500万円として計算してみましょう。

  • 一般住宅:(2,500万円-1,200万円)×3%=390,000円
  • 長期優良住宅:(2,500万円-1,300万円)×3%=360,000円

数万円の差ではありますが、長期優良住宅にすることで減税を受けられます。

 

登録免許税

登録免許税とは、不動産を購入する際の所有権登記にかかる税金です。

長期優良住宅では以下の税率が適用されます。

  税率
登記の種類 一般住宅 長期優良住宅
保存登記 0.15% 0.1%
移転登記 0.3% 0.2%
 

 

住宅の評価額を4,000万円として計算してみましょう。

  • 一般住宅(保存登記):4,000万円×0.15%=60,000円
  • 一般住宅(移転登記):4,000万円×0.3%=120,000円

合計額:180,000円

  • 長期優良住宅(保存登記):4,000万円×0.1%=40,000円
  • 長期優良住宅(移転登記):4,000万円×0.2%=80,000円

合計額:120,000円

上記のように、評価額4,000万円の住宅の場合、合計60,000円の減税効果があります。

 

固定資産税

固定資産税とは不動産を所有している場合、毎年納めなければならない税金です。

住宅を新築で取得した際には、固定資産税は3年間のあいだ、1/2に軽減されますが、長期優良住宅であれば、軽減期間が5年に延長されます。

新築住宅購入時の固定資産税の計算式は以下のとおりです。

固定資産税(建物):評価額×1.4%×1/2
評価額が3,000万円の場合「3,000万円×1.4×1/2=210,000円」ですが、3年後には1/2の軽減措置がなくなり、固定資産税が増えてしまいます。
長期優良住宅であれば、軽減期間が5年あるため、その分の金額を抑えられます。
なお、建物部分は毎年価値が下がるため、倍額とまではいきませんが、いずれ負担が増えることを理解しておきましょう。

 

投資型減税

投資型減税は住宅ローンを使わずに現金で購入した際に利用できる制度です。住宅ローンを利用して購入した場合には利用できないため注意しましょう。

制度の内容は、長期優良住宅を建てるためにかかった「掛かり増し費用」の10%を所得税から控除できる仕組みです。控除限度額は650万円であるため、最大で65万円を所得税から控除できます。

なお、住宅ローン控除とは異なり、控除は1回しか利用できません。

 

贈与税

不動産購入資金を親から援助してもらった際には、一定額が非課税となります。

消費税課税物件を購入する場合、以下の金額が非課税の対象です。

  • 省エネ等住宅(長期優良住宅を含む) : 1,000万円
  • 上記以外の住宅 : 500万円

一般住宅の購入時には、親からの援助額1,000万円までは非課税になりますが、省エネ等住宅であれば1,500万円まで拡大されます。
長期優良住宅は省エネ等住宅に該当するため、1,500万円までは贈与税がかからず、非課税扱いです。